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概要: 中心市街地の活性化や賑わい創出を目的とし、借り手のつかない空き店舗の所有者が当該空き店舗を複数の店舗に分割する場合に、その工事等に要する経費の一部を補助するものです。
                          対象費用: 工事費,設計費,設備設置費
助成率: 2分の1 支給金額: 200 万円(最大時)
■対象となる店舗 
対象となる店舗は以下の要件をすべて満たす店舗になります。 
1.賃貸物件として借り手の募集を開始してから90日以上経過しても借り手が決まらない店舗 
2.山形市中心市街地活性化基本計画(令和2年11月策定)で中心市街地として定められた区域内に所在する店舗であること。 
3.登記がなされているものであること。 
■補助対象者 
補助対象者は、以下の要件をすべて満たす方になります。 
1.市税の滞納がないこと。 
2.空き店舗の所有者又はサブリース会社であること。 
3.空き店舗が共有名義である場合にあっては、補助対象事業の実施について共有名義人全員の同意が得られていること。 
4.サブリース会社にあっては、補助対象事業の実施について空き店舗の所有者から同意を得ていること。 
また、以下のことを誓約できる方になります。 
1.補助対象事業の実施後3年以上は、賃貸物件として提供を続けること。 
2.補助対象事業が完了した後の店舗について、実績報告書の提出までに借り手の募集を開始すること。 
※詳細については、募集要領をご覧ください。 
■補助対象事業 
空き店舗を複数の店舗に分割するための工事を行う事業とします。 
■補助対象経費 
補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とします。 
1.空き店舗を複数の店舗に分割するための工事費及び設計費(壁、天井、床、ドア及び窓部分の工事、給排水工事、電気工事並びにガス工事に係るものに限る。) 
2.消防法又は建築基準法において設置が義務付けられている火災報知器、誘導灯等の設備の設置費 
〇補助対象外経費の例 
・設備(補助対象経費2.に該当するものを除く)、備品又は消耗品の購入費又は設置費 
・補助金の交付決定前に請負契約等を締結し、又は着工している工事に係る工事費及び設計費 
・建築基準法、消防法その他法令に違反する工事に係る工事費及び設計費 
・国、県その他の団体の補助制度において補助金等の交付の対象となる経費 
■補助率・補助金の限度額 
補助率:補助対象経費の2分の1 
限度額:200万円 
※補助金の額に1000円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとします。 
■お問い合わせ 
商工観光部ブランド戦略課街なか・商業係 
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 
電話番号:023-641-1212(代表)内線409・422 
ファクス番号:023-624-8896