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概要: 経営者の高齢化や後継者不足により、事業は継続したいが廃業を余儀なくされている市内の中小企業者の円滑な事業承継を支援するため、第三者承継の継ぎ手側事業者(継続した法人)に対して、補助金を交付します。
対象費用: 譲渡契約に係る費用,事業承継後に係る費用,事業譲渡契約時に係る費用
助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
1.市内に本店又は事業所(法人にあっては、支店等を含む)を有する事業を第三者承継により引継ぐこと。
2.第三者承継の継ぎ手側又は第三者承継により事業承継される会社(法人)
3.市内に本店又は事業所(法人にあっては、支店等を含む)を置き承継した事業を継続すること。
4.個人事業主として事業を承継する場合にあっては、当該個人事業主は、市内に居住していること。
5.事業の承継に当たって、譲り手及び継ぎ手の双方が大分県事業承継・引継ぎ支援センターの事業承継による支援を受けていること。
6.市税の滞納がないこと。
■補助内容
1.事業譲渡契約の場合
【補助対象者】第三者承継の継ぎ手側
【補助金額】上限100万円
【補助率】1/2
【補助対象経費】
<事業譲渡契約時>
・事業譲渡契約書に記載している譲渡財産の費用(土地を除く。)
・アドバイザリー契約に基づき支払う成功報酬
・企業価値評価に要する費用 など
<事業承継後>
・広報に係る費用
・市内の店舗、事務所等の改装工事に要する費用
・市内の店舗、事務所等で使用する機械器具等の調達費用
※申請後に発注し、実績報告までに支払を完了してください。
2‐2.株式(持分)譲渡契約の場合
【補助対象者】第三者承継の継ぎ手側
【補助金額】上限50万円
【補助率】1/2
【補助対象経費】
<株式(持分)譲渡契約時>
・アドバイザリー契約に基づき支払う成功報酬
・企業価値評価に要する費用
・デューデリジェンス実施に係る費用 など
2‐2.株式(持分)譲渡契約の場合
【補助対象者】第三者承継の事業承継される会社(法人)
【補助金額】上限50万円
【補助率】1/2
【補助対象経費】
<事業承継後>
・広報に係る費用
・市内の店舗、事務所等の改装工事に要する費用
・市内の店舗、事務所等で使用する機械器具等の調達費用
※申請後に発注し、実績報告までに支払を完了してください。
■申請期間
令和8年3月13日(金曜日)まで、随時申請を受け付けます。