概要: 本市では、インターンシップが学生の就職活動の第一歩となる業界研究や企業研究につながるものとして推奨し、中小企業がインターンシップで学生を受け入れたことに対する奨励金を支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 10 万円(最大時)
■支給対象者
1.市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含みます。)
2.中小企業基本法に定める中小企業者に加えて、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
※会社以外の法人については、次の1.2.のいずれかを満たし、かつ3.に該当する者が対象となります。
1.出資の総額が3億円以下であること。
2.出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が300人以下であること。
3.主たる事業所が四国中央市内にあること。
■支給対象事業
1.中小企業者等が市内の事業所において、インターンシップとして学生(※)を受け入れ、就業体験を実施したことに対し、奨励金を支給します。
2.令和7年4月1日以降に開始したインターンシップが支給対象となります。
3.対象となるインターンシップは、次の条件をすべて満たすものが対象になります。
・市内の事業所で実施するものであること。
・学生1名につき2日以上の実施期間をもって行う事業であること。
・中小企業者等の採用に関わる選考活動とは直接関係のない事業であること。
・中小企業者等と学生の間に雇用関係がないこと。
・令和7年4月1日以降に開始したインターンシップであること。
(※)受け入れる学生は、大学生、大学院生、短期大学生、高等専門学校生、専門学校生が対象になります。
■支給金額
奨励金額:受け入れた学生1名当たり1日につき8000円
限度額:10万円
■申請期間
令和7年5月15日から令和8年3月13日まで
※申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
※申請は、当年度につき1事業者1回に限ります。