概要: 中小企業者における新たな開発、事業創出等を促進するとともに、技術力の高度化及び競争力の強化を図るため知的財産権の取得をしようとする事業者を支援するため、その経費の一部を補助します。
対象費用: 出願料,出願審査請求料,特許料,登録料,手数料,翻訳料,委託料
助成率: 2分の1 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
1.市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主も含みます。)
2.市税等の滞納(猶予を除く。)がない者
■補助対象事業
先行技術調査等を行った知的財産権の取得のための出願(国外への出願を含む。)及び当該出願後に行う知的財産権の取得に係る事業(ただし、知的財産権取得のための出願の出願日の翌日から2年以内に補助金申請があったものに限る。)
■補助対象経費
1.一の知的財産権に係る出願から取得までの経費が対象になります。
・知的財産権取得のための出願に係る出願料
・出願審査請求料
・実用新案技術評価請求料
・知的財産権の取得のための書面手続きに係る電子化手数料
・特許料、実用新案登録料、意匠登録料及び商標登録料
・外国出願に係る手数料及び翻訳料
・知的財産権取得のための出願及び当該取得に係る手続きを弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては、委託料
・共同出願を行った場合の補助対象経費は、上記補助対象経費に掲げる経費を補助対象者が負担した経費(当該経費を確認できない場合にあっては、補助対象者の持分比率)に応じて算出したもの
■補助率等
補助率:補助対象経費の2分の1
※他の同種の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
補助限度額:20万円
■注意事項
1.申請時に費用の支払いが完了していること。
2.特許権、実用新案権、意匠権、商標権のいずれか一つの取得のための出願に係る申請とします。
3.一出願番号につき1回の申請とします。
4.共同出願の場合の一出願番号に係る補助金の申請は、それぞれの補助対象者につき年度に関わらず1回とします。
5.申請者と同一の代表者である別法人への発注(委託)や、従業員個人への発注(委託)は補助の対象外とします。
6.国、他の地方公共団体、公益団体等から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助等の額を補助対象経費から控除すること。
■申請期間
令和7年5月15日から令和8年3月13日まで
※申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
※同一の申請者による本補助金の申請は1年度につき1回に限ります。