概要: 市内の中小企業者が従業員の労働環境の改善のために行う事業に対し、予算の範囲内で事業に要した経費の一部を補助します。
対象費用: 委託料,工事請負費,備品購入費
助成率: 10分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
1.市内に本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に規定する本店をいう。)を置く中小企業者
2.常用雇用者(法人の代表者又は個人事業主の配偶者及び3親等以内の親族を除く。)を1人以上雇用している者
3.四国中央市SDGs推進パートナー(パートナー、ゴールドパートナー、ファイナンシャルパートナー)に登録されている者
4.市税等の滞納(猶予を除く。)がない者
■対象事業
1.市内にある補助対象者の事業所において、従業員の労働環境改善に寄与することを目的として実施する事業で、補助対象経費の合計額が100万円以上の事業
2.令和7年度の補助対象事業は、令和8年3月13日までに工事等が完了し、支払を終えたものが対象となります。
■補助対象経費
1.専ら従業員が使用するトイレ、洗面所、更衣室、シャワー室、休憩所その他の福利厚生施設の整備又は改修に要する経費のうち、委託料、工事請負費及び備品購入費
2.従業員の労働環境の改善を目的としたエアコン(中古品の購入及びリースを除く。)の購入及び設置に要する経費のうち、委託料、工事請負費及び備品購入費。但し、既設のエアコンの買換えについては対象外
■補助率等
補助率:対象事業に係る対象経費の10分の1
限度額:100万円
■交付申請
事業完了後30日以内又は令和8年3月13日のいずれか早い日
※申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。