概要: 物流施設の市内立地に際し、用地取得費に対する補助など必要な奨励処置を講ずることにより、物流施設の集積と本市産業の活性化を図ります。
対象費用: 用地取得費,賃借料,固定資産税,事業所税,新規雇用費用,環境整備費用,
助成率: 100分の20(補助金の区分により異なる)
■対象者
物流事業者(日本標準産業分類に掲げる道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・港湾運送業を営むもの)
共同事業者(上記「物流事業者」と法人税法第2条第12号の7の5の規定による支配関係にあり、かつ、一体不可分の関係の下で物流施設を建設するための用地取得や物流施設の建設、投下固定資産の取得の事業を行う者)
■対象地域
工業専用地域、工業地域、準工業地域、別に定める工業団地
■対象事業
道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・港湾運送業の用に直接供する物流施設の新設、増設及び移設(建築、売買又は賃借により工場を取得するもの(ただし、事業譲渡を除く))
■補助内容
1.用地取得補助金
(1) 補助要件
・用地取得面積が3000平方メートル以上
・施設建築面積が用地取得面積の20パーセント以上
・用地取得費を除く投下固定資産の取得価格が、用地取得費と同額以上又は5億円以上
・用地取得後3年以内に操業開始
・操業開始後10年間の土地転売禁止
・建物が物流業等の用と非物流業等の用で混在する場合、物流業等の用に直接供する部分が建物の延べ床面積の3分の2以上であること
(2) 補助金額
用地取得費の20パーセント以内
(3) 補助限度額
1億円
(4) 指定申請期限
用地取得に係る売買契約を締結する日の前日
2.用地等賃借補助金
(1) 補助要件
・(用地の賃借が伴う場合)用地賃借面積が2000平方メートル以上で、かつ、施設賃借面積が用地取得面積の20パーセント以上
・(用地の賃借が伴わない場合)施設施設面積が2000平方メートル以上
・土地又は建物の賃貸借契約日のうち、いずれか早い日から3年以内に操業開始
・操業開始後10年継続して事業を営むこと
・建物が物流業等の用と非物流業等の用で混在する場合、物流業等の用に直接供する部分が建物の延べ床面積の3分の2以上であること
(2) 補助金額
施設の賃借に要する経費(敷金・礼金及び共益費を除く)の10パーセント以内の額を3年間交付
(3) 補助限度額
3千万円/年
(4) 指定申請期限
土地又は建物の賃貸借契約日のうち、いずれか早い日の前日
3.施設建設促進補助金
(1) 補助要件
ア 中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)
・投下固定資産の取得価額が5千万円以上
イ 中小企業者以外(上記以外)
・投下固定資産の取得価額が2億円以上
・新規常用雇用者30人以上(工業適地は10人以上)※市外に住所を有する従業員を含む。
(2) 補助金額
固定資産税(相当額以内)
(3) 補助限度額
無制限(3年間)
(4) 指定申請期限
投下固定資産に対して新たに固定資産税が賦課されることとなった年度の翌々年度の固定資産税の最終納付期限の前日
4.施設建設促進補助金
(1) 補助要件
事業に係る事業所税のうち、資産割額を納付していること
(2) 補助金額
事業所税(資産割額相当額以内)
(3) 補助限度額
無制限(3年間)
(4) 指定申請期限
施設の建設に対して、新たに事業所税の資産割が課されることとなった年度の翌々年度に申告納付する事業所税の申告納付期限の前日
5.雇用促進補助金
(1) 補助要件
ア 中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)
・投下固定資産の取得価額が5千万円以上
・新規常用雇用者が10人以上
・雇用の日~1年以上継続して雇用すること
イ 中小企業者以外(上記以外)
・投下固定資産の取得価額が2億円以上
・新規常用雇用者が30人以上
・雇用の日~1年以上継続して雇用すること
(2) 補助金額
雇用(一人につき25万円)
(3) 補助限度額
2500万円(1回)
(4) 指定申請期限
建築確認の日から1月を経過する日(第三者から建物を取得する場合にあっては当該建物の取得日の前日、建物を賃借する場合にあっては当該建物の賃貸借契約日の前日)
6.環境整備促進補助金
(1) 補助要件
都市計画法29条に規定する開発行為の許可を必要とするもの
(2) 補助金額
補助対象経費の50パーセント以内
(3) 補助限度額
5千万円(1件)
(4) 指定申請期限
開発行為の許可を受けた日から1月を経過する日
7.施設集団化等促進補助金
(1) 補助要件
中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)
(2) 補助金額
政令で定める工場及び共同施設にかかる固定資産税(相当額以内)
(3) 補助限度額
無制限(3年間)
(4) 指定申請期限
建築確認の日から1月を経過する日
■その他
申請にあたっては事業着手前に「事前相談」が必須となりますので、担当窓口までお問い合わせください。
■問い合わせ先
経済部企業誘致課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1689
FAX:025-228-2277