概要: 市内過疎地域において、事業者が一定の事業用資産を取得した場合に、固定資産税の課税免除を行います。
対象費用: 固定資産税
助成率: 10分の10
■対象地域
山古志地域、小国地域、和島地域、寺泊地域、栃尾地域、川口地域
■対象者
製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業を行う法人又は個人
■対象資産
家屋・生産設備等の取得価額の合計額(業種、資本金別に要件が異なる)
(1) 製造業、旅館業
<資本金> <取得価額(剛健)>
5000万円以下 500万円以上
5000万円超1億円以下 1000万円以上
1億円超 2000万円以上
(2) 情報サービス業等及び農林水産物等販売業又は個人
資本金の額に関係なく取得価額(合計額)が500万円以上
■対象資産
1.家屋:対象事業の用に直接供されている部分
2.構築物、機械・装置:対象事業の用に直接供されている部分
3.土地:当該家屋の対象部分の水平投影部分(取得後1年以内に家屋の建設着手がある場合に限る)
■免除期間
対象資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間
※課税免除の申請は年度ごとに必要です。
■問い合わせ先
産業支援課 産業立地担当
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2298
FAX:0258-36-7385