概要: 中小企業者が市外から転入した新規従業員に支給する、住宅手当または借り上げ住宅制度の一部を助成することで、ものづくり産業の人材確保や離職防止を図ります。
対象費用: 住宅手当,借り上げ住宅制度に要する費用
助成率: 2分の1
■対象者
雇用した従業員に対し、住宅手当を支給または借り上げ住宅制度を実施する、以下に該当する中小企業者
1.中小企業者であって、対象業種を営んでいること
2.新居浜市内に本店を有していること
3.新居浜市内において1年以上継続して活動していること
4.市税を完納していること
■補助対象となる事業
補助対象となる従業者に対し、住宅手当を支給または借り上げ住宅制度を実施した場合。
※市外在住者や市営住宅等に居住する場合は対象外。
■補助対象となる従業者
雇用開始の日が令和5年4月1日以降の新規採用者で、雇用開始前に市外に居住または市外の高等教育機関等を卒業後、直ちに従業者となり市内の民間賃貸住宅に居住する者。
■補助対象期間
補助事業開始日の属する月から起算して3年以内(36月分以内の支出が対象)
■補助額
1.支給する住宅手当及び借り上げ住宅制度に要する費用の2分の1
2.対象従業者一人あたりの補助上限額(月額):20000円