概要: 下関市では、市内の小売業、飲食等サービス業の中小企業者の方又は事業を始めようとする方で、空き店舗の活用や、店舗の回収・移転等を行う方が、必要とする資金の調達を円滑に行えるよう下関市が市内金融機関と協調してサポートする制度を設けています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
(1)下関市税の納付状況が良好な中小企業者。
(2)小売業又は保証協会の保証対象となる飲食等サービス業を営む又は営もうとする者で、次に掲げるいずれかの中小企業者。
・店舗、建物又は出店区画で利用されていないものにおいて事業を始める者、又は事業を営む店舗の改修若しくは移転を行う者。
・店舗と一体的な住居の新設又は改修を行う者。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3000万円
■融資利率
〇信用保証付き(責任共有制度対象)
・融資期間5年以内:年1.3%
・融資期間5年超:年1.5%
〇信用保証付き(責任共有制度対象外)
・融資期間5年以内:年1.1%
・融資期間5年超:年1.3%
〇信用保証無し
・融資期間5年以内:年1.5%
・融資期間5年超:年1.7%
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置1年以内を含む。)
・設備資金:15年以内(据置2年以内を含む。)
※運転資金と設備資金を併用の場合は設備資金の期間とする。
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保は必要により徴求する。
・保証人は取扱金融機関の定めによる。
※信用保証付きの場合は、保証人は原則として法人代表者以外は徴求しない。
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下関市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方が、事業を営む上で必要とする資金の調達を円滑に行えるよう下関市が市内金融機関と協調してサポートする制度を設けています。