概要: 下関市では、市内で新たに開業しようとする方、又は開業後5年未満の中小企業者の方が、事業を営む上で必要とする資金の調達を円滑に行えるよう下関市が市内金融機関と協調してサポートする制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
(1)下関市税の納付状況が良好なもの。
(2)下関市内において新たに事業を開始(以下「開業」という。)しようとするもの又は開業した日(法人にあってはその設立の登記をした日)から起算して5年未満の中小企業者。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:800万円
・設備資金:1500万円
※運転資金と設備資金を併用の場合は合わせて1500万円以内。(運転資金は800万円まで。)
■融資利率
〇責任共有制度対象
・融資期間5年以内:年1.3%
・融資期間5年超:年1.5%
〇責任共有制度対象外
・融資期間5年以内:年1.1%
・融資期間5年超:年1.3%
※特定創業支援事業修了者の場合は、上記利率から0.2%を優遇。
※「創業支援カフェKARASTA.」利用者は貸付利率から0.1%優遇。
■融資期間
・運転資金:6年以内(据置1年以内を含む。)
・設備資金:10年以内(据置1年6か月以内を含む。)
※運転資金と設備資金を併用の場合は設備資金の期間とする。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※市が信用保証料の全額を補助。
■担保・保証人
・担保は必要により徴求する。
・保証人は原則法人代表者以外は不要。