概要: この制度は、中小企業の経営基盤の強化を図るため、中小企業者等が行う新技術又は新商品・サービスの開発、新たな事業分野への販路開拓、見本市への出展、知的財産権の取得及びISO・JIS・JAS規格等の認証取得を支援するものです。
対象費用: 弁理士に支払う費用,特許庁に支払う費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 15 万円(最大時)
■補助対象者
1.大府市内に事業所を有する中小企業者(個人事業者を含む。)
2.複数の中小企業者で構成される企業グループ。ただし、企業グループについては、これを構成する中小企業者のうち2分の1以上は、大府市内に事業所を有するものでなければならない。
■補助対象事業の基準
補助金の交付を申請する年度に特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の取得を出願していること。
■補助対象経費
特許庁、弁理士に支払う費用
※消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。
■補助金の額の上限
15万円