概要: 家庭でできるゼロカーボンアクションの一つとして、市内における電気自動車の普及を図るため、電気自動車購入費用の一部を支援します。
対象費用: 購入費用
助成率: 定額支給 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象者
1.次の要件をすべて満たす方が、この助成金の対象となります。
・市内に住所を有する個人、または市内に事務所もしくは事業所を有する個人または法人
・市税等に滞納がないこと
・災害時、避難所等での給電協力に同意できること
・電気自動車の使用状況等の調査に協力できること
■助成対象車両
次の要件をすべて満たす車両がこの助成金の対象となります。
1.外部給電器・V2H充放電設備を経由してまたは車載コンセント(AC100V1500W)から電力を取り出せる機能を有する電気自動車であること (ハイブリット車・プラグインハイブリット車は対象外です)
2.一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の交付対象となる車種であること
3.新車の購入であること (リース車両は対象外です)
4.市内に保管場所があること
5.令和7年度中に自動車検査証の交付を受けられる車両であること
6.自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が自家用であること
7.申請者は申請車両の購入者であり、申請車両の自動車検査証上の所有者および使用者は申請者であること。ただし、以下のいずれかにより自動車検査証上の所有者および使用者が一致しない場合はこの限りでない。
(1) 車両の所有権が留保された購入において、自動車検査証上の所有者が自動車販売会社またはローン会社等で、使用者が車両購入者であり、自動車検査証上の使用者が申請者となる場合
(2) 法人等による申請において、自動車検査証上の所有者がこの法人等で、使用者が申請車両の管理責任者として「自動車保管場所証明書」を取得したこの法人の役員または従業員等であり、この法人が申請者となる場合
(3) 申請車両の登録または届出日の年度において、身体障がい者等が使用する自動車に係る自動車税または軽自動車税の減免制度の適用を受けており、その要件を維持するために、申請車両の自動車検査証上の所有者と使用者が一致しない状態となる場合(ただし、所有者と使用者が生計を一にする者である場合に限る。)。この場合、市長が改めて要請する減免制度の適用を確認する書類の提出を申請の条件とする。
8.自動車を販売する業を営む法人が所有者となる車両の場合は、展示車、試乗車その他販売活動の促進の目的で使用されるものでないこと
■助成金額
電気自動車の購入1台につき20万円
■受付期間・受付時間
令和7年4月1日~令和8年3月31日 まで
※令和8年3月31日(火曜日)までに納車される必要があるのでご注意ください
※予算の上限に達した場合、受付を終了することがあります