概要: 株式会社日本政策金融公庫及び小牧市と小規模企業等振興資金に関する覚書を締結している取扱金融機関から創業のために必要な資金の融資を受けたものに対し、利子の一部を補助する制度です。
対象費用: 利子
助成率: 10分の10 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
個人事業主及び会社法に定める株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社で次のいずれにも該当する方。
1.市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
2.事業の開始前及び事業の開始から1年以内に公庫等から市長が別に定める創業のために必要な資金の融資を受け、融資に係る利子を支払った方
3.市税の滞納のない方
4.暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない方
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業その他これに相当すると市長が認めた業種を営む者でない方
■補助対象経費
創業資金に係る融資に基づき支払う利子のうち、第1回から第36回の支払いのもの。
■補助金額
限度額1年度あたり10万円
■補助申請期間
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで