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概要: 省エネルギー診断における提案に基づいて市内に所在する事業所に省エネルギー設備等を導入する方に経費の一部を補助する制度です。
対象費用: 設備等の購入代金,運搬費,据付工事費,設計費,省エネルギー診断費
助成率: 4分の1(※省エネルギー診断費は2分の1) 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
次の用件を全て満たす方です。
1.中小企業者である方(ただし、みなし大企業は除く)
2.市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
3.市税の滞納のない方
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条に規定する他風俗営業その他の業種及びこれに相当すると市長が認めた業種又はギャンブルに係る業種を営む者でない方
■補助対象事業
1.省エネルギー診断における提案に基づき市内に所在する事業所に省エネルギー設備等を導入する事業で次のいずれにも該当する事業。
・事業が補助金の交付申請日において未着工であること
・当該設備等の設置が申請書の提出をした年度の2月末日までに完了するもの。
・補助対象経費が30万円以上のものであること。
・事業の実施以前と比較して年間の二酸化炭素排出量を10%以上又は5t-CO2以上削減する事業であること。
・事業の実施に係る投資回収期間が20年未満のものであること。
2.上記1の補助対象事業を実施する者が、次のいずれかに該当する省エネルギー診断を受診する事業
・一般社団法人省エネルギーセンターが実施する省エネルギー診断
・一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する省エネルギー診断
・その他同水準の改善提案で市長が適当と認めるもの
■補助対象経費
1.省エネルギー設備等導入費
・省エネルギー設備等の購入代金:省エネルギー設備等本体のほか、省エネルギー設備等の導入に必要な附属機器の購入に要する経費
・運搬費:省エネルギー設備等の運搬に要する経費
・据付工事費:補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費
・設計費:補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費
2.省エネルギー診断費
・補助対象事業の実施に必要な省エネルギー診断の受診に要する経費
■補助金額
1.省エネルギー設備等導入費:補助対象経費×1/4(補助上限額100万円)
※同一補助対象者について、年度につき100万円を限度とします。
2.省エネルギー診断費:補助対象経費×1/2(補助上限額10万円)
※同一補助対象者について、年度につき10万円を限度とします。