概要: 市内中小企業が設備の近代化・省力化等のために新規取得した償却資産に対して補助金を交付します。
対象費用: 償却資産取得価額の総額
助成率: 100分の1 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助金を利用できる方
次の(1)~(4)の全を満たしている事業者が対象となります。
(1)市内に工場又は事業所を有している中小企業者又は組合、または市内に工場又は事業所を有する者が組合員の5分の1以上を構成する組合又はこれらの者が出資金の5分の1以上を出資している組合。
※「中小企業」の定義はこちらでご確認ください。
※「組合」とは、中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法第3条に規定)のことです。
(2)市税を完納していること
(3)愛知県信用保証協会の信用保証除外業種等に該当しないこと
(4)臨海部に事業所を有している場合、公害防止に関する協定の基準を遵守していること
■対象となる資産および補助金額
次の(1)、(2)の両方を満たしている資産が対象です。
(1)令和6年1月2日から令和7年1月1日に購入により新規取得したもの(中古品の購入も対象)
(2)碧南市の固定資産課税台帳に登録されているものであること
■補助対象経費
取得価額の総額(資産の種類:償却資産)
※取得価額の総額
・小売・サービス業・・・30万円以上
・卸売業・その他の業種・・・100万円以上
■補助率・補助限度額
補助率:1%
補助限度額:20万円
■申請期限
令和7年4月1日~令和7年9月30日【必着】