概要: 新千歳線及び仙台線等の運航再開及び新規路線の誘致に向けた機運醸成を図るため、旅行会社が、松山空港と指定する空港間を結ぶ国内線直行チャーター便を利用する旅行商品を造成した場合について、旅行会社に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象費用: 企画費,直行チャーター便の利用に要する経費,広告宣伝費
助成率: 10分の10 支給金額: 50 万円(最大時)
■目的
新千歳線及び仙台線等の運航再開及び新規路線の誘致に向けた機運醸成を図るため、旅行会社が、松山空港と指定する空港(以下「指定空港」という)間を結ぶ国内線直行チャーター便を利用する旅行商品を造成した場合について、当該旅行会社に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
■補助対象事業者
旅行会社(旅行業法第3条の登録を受けている事業者)
■補助対象事業
松山空港発又は松山空港着の旅行商品の造成事業であって、次の要件を満たすものとする。
(1) 松山空港と指定空港間の国内線直行チャーター便を1区間以上利用すること。
(2) 当該旅行商品の広告等を行うに当たっては、直行便の利便性等、今後の路線再開及び定着に 向けたPRに有効と会長が認める記載等を行うこと。
(3) 当該旅行商品が催行され、催行時に15人以上の参加があること。
(4) 会長が必要と認めるデータ(必要に応じて第三者に提供する場合がある)提供等を行うこと。
■指定空港
指定空港は次のとおりとする。
(1) 北海道内空港
(2) 仙台空港
(3) その他会長が特に必要と認める空港
■事業実施期間
(1) 補助事業の対象期間
交付決定の日から令和8年3月31日まで
(2) 補助対象とする旅行の催行期間
交付決定の日から令和8年3月31日まで
■補助対象経費
当該旅行商品の造成に要する次の経費を補助対象経費とする。
(1) 企画費
(2) 直行チャーター便の利用に要する経費
(3) 広告宣伝費
(4) その他会長が特に必要と認める経費
※ただし、次の経費を除く。
・支払いの事実を第三者が確認できる書類等の添付がない経費
・消費税及び地方消費税
・租税公課費
・振込手数料
・その他会長が不適当と認める経費
■補助率
10分の10
■補助金額(上限)
(1) 直行チャーター便(往復)利用の場合:1旅行商品当たり50万円
(2) 直行チャーター便(片道)利用の場合:1旅行商品当たり25万円
■申請期間
令和7年4月17日~12月31日(必着)
■問い合わせ先
航空政策室
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2310
Fax:089-912-2489