概要: 地域公共交通の維持・改善を図るため、バス事業者、タクシー事業者及び地域鉄道事業者が、利用者の利便性の向上や経営改善に資する事業を行う場合等の経費について、補助金を交付します。
対象費用: 導入費,広報費,事業費
助成率: 2分の1 支給金額: 400 万円(最大時)
■補助対象者
次のいずれかに該当するバス事業者、タクシー事業者及び地域鉄道事業者
1.道路運送法第4条第1項の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、山形県内に本社又は営業所がある事業者
2.鉄道事業法第3条第1項の許可を受けて、鉄道事業を行い、山形県内に本社がある事業者
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者としません。
1.県や市町村、交通事業者等で構成されている山形県地域公共交通活性化協議会に対するアンケートの回答及び政府報告資料の提供並びにそれらのオープンデータ利活用のためのデータの公表等の協力に応じない事業者
2.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
3.暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
4.役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これら と同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの
5.暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの
6.自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
7.暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
8.その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
■補助対象経費
補助金の交付の決定を受けてから令和8年2月28日までに実施する地域公共交通の利便性向上や経営改善につながる経費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
■補助金の額
補助対象経費の2分の1に相当する額(1事業者当たり事業区分ごとに2000000円を上限とする)
補助対象経費に充てるべき国からの補助金があるときは、当該補助金の合計額を控除した額を補助対象経費とする。
■書類の提出先
山形県みらい企画創造部総合交通政策課(山形県山形市松波二丁目8-1)