2025年04月01日~2026年03月31日
想定金額: 500 万円(最大時)
概要: 遠軽町内で小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業を営む方または営もうとする方が店舗を近代化(新築・増築・改築・移転・新設・増設・改修)する場合に、その費用の一部を補助する制度です。
対象費用: 店舗の近代化に係る費用
助成率: 100分の30以内 支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
次の条件を全て満たす方が対象です。
1.次のいずれかに該当する方
【小売業・飲食サービス業】資本金または出資の総額が5千万円以下で、常時雇用の従業員数が50人以下
【生活関連サービス業】資本金または出資の総額が5千万円以下で、常時雇用の従業員数が100人以下
2.店舗の近代化が完了する時点において、町内に住所を有する個人または法人(本店の住所が町内にある法人)
3.店舗の近代化に係る工事・売買の契約を町内の事業者と結んでいる方
※売買について、特別な事情がある場合は町外事業者との契約も該当します。
4.店舗の近代化に係る建物、土地(工事契約日前1年以内に取得したもの)、単価10万円以上の償却資産の費用総額が税抜きで300万円以上の方
5.同じ店舗を対象に町から他の補助金等を受けていない方
6.町税等を滞納していない方
7.令和8年3月末までに店舗の近代化工事が完了する方
■補助率など
店舗の近代化に係る費用総額(税抜き)の100分の30以内の額(限度額500万円)を、3年間の分割により交付します。
※店舗の近代化に係る費用を対象に、国、北海道、その他の機関等から補助金や助成金を受ける場合、または、公共補償費や保険金等を受ける場合は、その額を費用総額から差し引いた額が補助金を算出する費用になります。
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