概要: 市内の介護保険施設等が新たに外国人介護人材を受け入れる費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
市内で受け入れ施設(※)を運営する受け入れ事業者
(※)受け入れ施設・・・EPA介護福祉士候補者が就労する次のアからウまでに掲げる施設等、技能実習生又は特定技能外国人が就労する次のエに掲げる施設等であって、市内に所在するものをいう。
ア.老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
イ.介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護又は同法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を行
う施設
ウ.介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同法第8条第29項に規定する介護医療院
■交付要件
受け入れ機関が新たに雇用し就労を開始する外国人介護人材であり、その者が市内に居住している場合とし、1人につき1回限りの交付対象とします。
■補助金の額
EPA介護福祉候補者または技能実習生1人あたり10万円 ※1法人あたりの上限は100万円
■応募期限
就労を開始後、6ヶ月以降