概要: 中小企業等の人材確保と若者の市内就労を促進することを目的に、中小企業等が従業員に奨学金返還のための手当を支給したり、代理返還した場合、企業等が負担した経費の一部を補助します。
対象費用: 従業員の奨学金返還支援に係る経費
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象となる企業等
奨学金返還支援制度についての規程を定め、従業員に手当の支給や代理返還を行っている次の企業等。
1.市内に本店または本社がある中小企業(資本金3億円以下)
2.NAGAOKA WORKERを雇用する中小企業(資本金3億円以下)
3.市内に主たる事務所がある医療法人、社会福祉法人、学校法人、協同組合等(常時雇用する従業員数が100人以下)
4.市内に住所がある個人事業主
※従業員が退職した場合に支給した手当の返還を求めるものや、代理返還した分について従業員に請求するものは対象外。
■従業員の要件
次のすべてに当てはまる者。
1.企業等からの支援を受けている期間を通して市内に住所があり、かつその期間が3か月以上である者
2.雇用期間を定めず雇用されている者
3.補助金の交付を受ける年度の4月1日時点で30歳以下である者
4.奨学金を返還中である者
5.他団体から奨学金返還支援を受けていない者
6.役員等の同居の親族でない者(ただし、勤務実態、勤務条件が他の従業員と同様であると認められる者を除く)
7.役員等でない者
■奨学金の要件
大学(短期大学、大学院)、専門学校、高等専門学校等における修学を支援するために、次の者から貸与される奨学金。
1.日本学生支援機構
2.地方公共団体、大学、民間企業・団体
※特定の職に就いた場合等に返還が免除されるものを除く。
■補助対象経費
従業員の奨学金返還支援のために、補助金を申請する年の1月1日から12月31日までに支給および代理返還した経費
■補助金額
従業員に支給・代理返還した額または奨学金貸付団体に返還された奨学金の額のいずれか低い額の2分の1
(従業員5人まで、従業員1人あたり10万円が上限)
■申請期間
令和7年7月1日(火)から9月30日(火)まで【必着】
※申請期間内であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。
■問い合わせ先
長岡市商工部人材・働き方政策課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10
TEL:0258-39-2228