概要: 国際情勢を背景としたエネルギー価格高騰が長期化していることを受け、特別高圧電気料金高騰の影響を受ける中小企業者等を緊急的に支援するため、予算の範囲内で支援金を交付します。
対象費用: 電気料金
助成率: 電力使用量に応じた定額支給 支給金額: 300 万円(最大時)
■支援対象
1.愛媛県内の事業所(公立施設・発電施設を除く)において、自ら小売電気事業者等と契約を締結し特別高圧で受電する中小企業者等。
2.施設の運営を行う者が代表して小売電気事業者等と契約を締結し特別高圧で受電する愛媛県内の商業施設(ショッピングモール)に入居し、当該契約に基づき受電する電力を、電気料金に相当する額の分担により使用する中小企業者等。
3.協同組合が代表して小売電気事業者等と契約を締結し特別高圧で受電する愛媛県内の工業団地に入居し、当該契約に基づき受電する電力を、電気料金に相当する額の分担により使用する中小企業者等。
※支援対象月において、1キロワットアワー当たりの電気料金が令和4年2月と比較して1.0円(税込み)以上上昇していることが要件となります。
? 令和4年2月より後に営業を開始したため令和4年2月の単価が設定されていない場合であっても、客観的に交付要件を満たしていることに相当すると確認できる場合は、交付対象となります。
例)商業施設等に入居しており、当該施設が統一的な方法により算定する単価が適用されている場合など。
■支援期間
金額の算定期間に令和7年7月1日、令和7年8月1日又は令和7年9月1日が含まれる3か月分の使用料金(令和7年7月使用分~令和7年9月使用分)
■支援金額
特別高圧で受電する電力の月ごとの使用量に1キロワットアワー当たり1.0円を乗じた額
※月ごとの算定額において100円未満の額を切り捨てることとします。
※事業所の数にかかわらず、事業者当たり月額100万円を上限とします。
■留意事項
支援の対象は特別高圧での電力使用です。
国の支援対象となる低圧、高圧での電力使用は対象となりませんので、小売電気事業者等との契約内容を確認の上、申請してください。
■特例申請
特別高圧で受電する商業施設(ショッピングモール)、工業団地に入居している中小企業者等については、特例として、施設の運営者や協同組合が入居者分をとりまとめて申請することが可能です。
対応については、施設の運営者等にお問い合わせください。
■受付期間
令和7年8月7日(木曜日)~令和7年12月26日(金曜日)
■申請手続き
次の(1)~(6)を受付期間内に提出してください。
(1) 交付申請書兼請求書(交付要綱様式第1号)
(2) 電力使用量内訳書(交付要綱様式第2号)
(3) 誓約書(交付要綱様式第3号)
(4) 令和4年2月及び支援対象月の契約単価を確認できる資料(令和4年2月分は初回申請時のみ)
(5) 支援対象月の小売電気事業者等からの請求書(写し)
(6) 口座振替申込書兼債権者登録(変更)票(愛媛県への債権者登録がない場合のみ)
■申請単位
令和7年7月~9月分の3か月分を一括して申請してください。
ただし、交付対象者の都合により、各月での申請も可能とします。?
<提出先>
〒790-0001 松山市一番町4-2NTT愛媛ビル2棟
愛媛県経済労働部産業雇用局産業政策課 特別高圧支援担当
■問い合わせ先
産業政策課
Tel:089-912-2460
Fax:089-912-2259
公開URLはこちら: https://www.pref.ehime.jp/page/119524.html