概要: 新たに事業を開始する創業者を支援するため、国・県の創業支援融資制度を利用した場合に支払利子の一部を補助します。
対象費用: 支払利子額
助成率: 10分の10 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
次の要件を全て満たす事業者
1.市内に主たる事業所を有する創業1年未満の中小企業者または個人
※個人にあっては市内に住所も有すること
2.市税を滞納していない者
3.次のいずれかの融資制度を利用した者
・日本政策金融公庫が実施する融資制度(創業支援貸付利率特例制度を利用するものに限る)
・石川県創業者支援融資
・石川県小口零細融資(創業者支援分)
■補助額等
1.補助期間:融資実行日から3年間
2.補助額:支払利子額(千円未満切り捨て)
3.補助限度額は1年あたり10万円を上限とする。
4.延滞等に係る利子を除く。
5.借入条件を変更した場合、その変更の直前の返済をもって補助金交付を中止する。