概要: 創業時の費用負担を軽くするため、広告宣伝と事務所・店舗等の改装にかかった費用の補助を行います。
対象費用: 広告宣伝費,改装費
助成率: 10分の10(※対象経費により異なります) 支給金額: 60 万円(最大時)
■対象者
かしわざき創業者支援補助金は、「特定創業者」と「一般創業者」の2つの区分にわかれています。
「特定創業者」
次の全てに当てはまる方
1.柏崎・社長のたまご塾または柏崎商工会議所、柏崎市商工会、柏崎信用金庫、第四北越銀行の個別特定創業支援を修了し、創業計画を作成した方
2.1の修了後6カ月以内に市内で創業した方
「一般創業者」
次の全てに当てはまる方
1.特定創業者以外の方
2.国の認定を受けた経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援を受けて創業計画を作成し、柏崎信用金庫、柏崎商工会議所、柏崎市商工会または第四北越銀行の認定を受けた方
3.認定後6カ月以内に市内で創業した方
■補助対象経費
「特定創業者」
創業から1年以内に行う広告宣伝および事務所・店舗の改装等に要する経費
・改装に伴う什器等の備品購入も対象になります
・市内の事業所を利用したものに限ります
・消費税および地方消費税を除きます
・補助金の交付回数は1回限りです。ただし、創業から1年以内であり、補助限度額に達していなければ年度ごとに1回ずつ申請できます。
(注意)申請前に発注、実施した事業は対象になりません。
「一般創業者」
創業から1年以内に行う広告宣伝および事務所・店舗の改装等に要する経費
・改装に伴う什器等の備品購入も対象になります
・市内の事業所を利用したものに限ります
・消費税および地方消費税を除きます
・補助金の交付回数は1回限りです。ただし、創業から1年以内であり、補助限度額に達していなければ年度ごとに1回ずつ申請できます。
(注意)申請前に発注、実施した事業は対象になりません。
■補助率・限度額
「特定創業者」
1.広告宣伝費:10分の10(最大30万円)
2.改装費等:2分の1(最大30万円)
「一般創業者」
1.広告宣伝費:10分の10(最大10万円)
2.改装費等:2分の1(最大10万円)
■注意事項
1.この補助金は、令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までに実施する方が対象です。
2.申請前に行った広告宣伝や改装等は対象になりません。
3.什器等の備品のうち汎用(はんよう)性が高いもの、事業用と個人用の区分が不明確なものは対象になりません。
4.広告宣伝と改装費を合わせ、申請できるのは1回限りです。ただし、創業から1年以内であり、補助限度額に達していなければ年度毎に1回ずつ申請できます。