概要: 町内で地域の需要や雇用を支える事業を新たに創業又は第2創業を行う者に対し、その創業に要した経費について補助金を交付し、町内での創業の促進及び町の産業の活性化を図ることを目的としています。
対象費用: 事業所の増改築又は改修に係る経費,事務所・店舗・駐車場の賃借料・共益費,外部専門家への謝金,法人設立費,ホームページ等の作成費,備品購入費
助成率: 3分の2以内 支給金額: 20 万円(最大時)
■制度の目的
町内で地域の需要や雇用を支える事業を新たに創業又は第二創業を行う者に対し、その創業に要した経費について補助金を交付し、町内での創業の促進及び町の産業の活性化を図ることを目的としています。
※第二創業とは、既に事業を営んでいる事業者等が、既存の事業以外の新事業に進出することをいいます。
■補助対象者
次のいずれにも該当する者が対象となります。
1.町内で新たに創業又は第2創業を行う個人又は法人
2.補助金と同一の内容で国(独立行政法人を含む)又は地方自治体の他の補助金又は助成金の交付を受けていない者
3.過去に補助金の交付を受けていない者
4.3年以上継続して町内で事業を行う意思がある者
5.町税を滞納していない者
6.その他町長が適当と認めた者
■補助対象事業
次のいずれにも該当する必要があります。
1.下記の事業に該当しないこと。
・農業、林業、漁業
・金融業、保険業
・医療、福祉
・興信所等の特定のサービス業
2.フランチャイズ契約もしくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと。
3.会社法第2条第3号に規定する子会社でないこと。
■補助対象経費
(1) 事業所の増改築又は改修に係る経費(ただし、併用住宅における住居の用に供する経費を除く)
(2) 事務所・店舗・駐車場の賃借料・共益費
(3) 外部専門家への謝金及び法人設立に当たって支払われる法人設立費
(4) ホームページ等のインターネットを利用した販売促進媒体の作成費
(5) オフィス家具等の備品の購入費
(6) その他町長が適当と認める経費
■補助金額
・補助率:3分の2以内
・限度額:20万円
■募集期間
令和7年4月1日(火)~令和7年8月29日(金)
■申請方法
高鍋町創業支援事業計画書(届出書)を高鍋町地域政策課商工観光係に提出してください。
■申請先・問い合わせ先
高鍋町役場 地域政策課 商工観光係
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2015
ファックス:0983-23-6303