概要: 市内での創業及び第二創業を拡大させ、市内経済の活性化を図るための補助制度です。
対象費用: 店舗棟取得費用,改修費用,設備費用,店舗等の借上料,外部委託費
助成率: 3分の1以内 支給金額: 200 万円(最大時)
■対象者
下記に掲げる日本標準産業分類に示す業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を除く〕を営もうとする者であり、(1)または(2)のいずれかに該当するもの。
(1) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、市内に本店を有する法人または個人事業主として市内に住所を有し、主たる事業所を市内に置くもの。
(2) 市内に住所を有する者で、産業競争力強化法第2条第33項の規定による特定創業支援等事業を受け、市区町村から証明書を発行されたもの。
<対象業種>
・卸売業、小売業 ・宿泊業、飲食サービス業 ・生活関連サービス業、娯楽業 ・教育、学習支援業 ・医療 ・福祉業
※次に掲げる方は、補助の対象とはなりません。
・同一の事業に対して、国、県、その他の機関から同様の補助金を受けている者。
・市税を滞納している者。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者。
■補助対象事業
1.店舗等設置費補助事業
(1) 事業内容
創業または第二創業する際に必要な店舗等の取得、新設または改装にかかる費用を補助(改装する部分を倉庫及び住居として使用する場合を除く)。
(2) 対象経費
・店舗等の取得または店舗の新設にかかる経費
・店舗等の改装(天井、壁、床、塗装、サイン、電気および給排水工事を主なものとするもの)にかかる経費
・店舗等と一体となって使用する設備(厨房・冷暖房)の設置経費
(3) 補助率
補助対象経費の3分の1以内
(4) 補助限度額
・店舗等の改装のみの場合は100万円
・店舗等を取得または新設する場合は200万円
2.店舗等借上料補助事業
(1) 事業内容
創業または第二創業をする際に必要な店舗の借上料を、2年間を限度に補助。
※借上げた店舗等が本人または親族(2親等以内の血族をいう)の所有である場合を除く。
(2) 対象経費
店舗等の借上料
(3) 補助率
補助対象経費の2分の1以内
(4) 補助限度額
月額4万円
3.市場調査費補助事業
(1) 事業内容
国の補助金等を受けるために作成する事業計画にかかる市場調査費を補助。
(2) 対象経費
市場調査の外部委託にかかる経費
(3) 補助率
補助対象経費の3分の1以内
(4) 補助限度額
50万円
■申請期限
令和7年8月29日(金曜日)まで
※交付決定日までに着手した事業は認められません。
■問い合わせ先
商工観光課
〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目10-1
電話:0824-73-1178