概要: 佐久市では、市内で1年以上事業を継続して営む小規模企業者の方に対し、事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう、市が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じで低金利融資を行う制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.市内に工場又は店舗を有する小規模企業者で、原則として1年以上継続して事業を営んでいる方。
2.信用保証協会の保証債務の総額が2000万円を超えない方。
3.以下のいずれにも該当しない方。
・税金を滞納している。
・金融機関から取引停止の処分を受けている。
・信用保証協会で代位弁済中である。
・許可等を要する業種の場合、これらを受けないで営業している。
・制度融資を不正に利用したことがある。
・公序良俗に反する行為または違法行為を行っている。
・経営の継続又は返済の見込みがない。
・営業と家計が分離していない。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
年1.5%
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置期間6か月以内)
・設備資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証付とする。
・信用保証料は年2.65%以下。
※信用保証料の80%を市が補助。(セーフティネット保証、危機関連保証を利用の場合は全額を市が補助。)
※「事業者選択型経営者保証非提供制度」を利用の場合の保証料の補助は以下の通り。
・保証料上乗せ0.25%の場合:信用保証料の60%を市が補助。(セーフティネット保証、危機関連保証を利用の場合は75%)
・保証料上乗せ0.45%の場合:信用保証料の50%を市が補助。(セーフティネット保証、危機関連保証を利用の場合は66%)
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とする。
※保証料率の引き上げを条件に、保証人による保証を提供しないことも可とする。