概要: 塩尻市では、市内で6か月以上同一事業を営む小規模事業者の方が、事業経営に必要とする資金を無担保で円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.原則として市内に住所または事業所があり、同一事業を6ヶ月以上継続して営んでいる個人や法人。
2.市税等を完納している方。
3.信用保証協会の定める対象事業を営む方。(金融機関の取引停止処分及び協会の代位弁済中の者は除く)
4.小規模事業者であること。
5.信用保証協会の債務保証の総額が8000万円を超えないもの。
※小規模事業者とは、常時使用する従業員(会社の場合、役員は含まない)の数が20人(商業・サービス業を主たる事業とする事業者にあっては5人)以下の会社又は個人、従業員数(組合員数)が20人以下の協業組合(企業組合)、事業協同小組合を言う。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円
※限度額については、保証協会の債務保証残高、担保の評価に応じて調整を行い、減額することがあります。
■融資利率
年1.8%
■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置期間6か月以内)
・設備資金:10年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証付とする。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の5分の4を市が補助。
■担保・保証人
・担保は原則として要しない。
・保証人は原則として要しない。(法人については代表者とし、保証協会が経営者保証ガイドラインに則った対応等により個人保証させない場合は不要とする。)