概要: 運転士の確保を図るため、運転士不足が深刻化している乗合バス及びタクシー事業者が負担する短時間勤務従業員の第二種免許取得に係る経費について、補助金を交付します。
対象費用: 第二種免許取得に係る経費
助成率: 2分の1 支給金額: 27 万円(最大時)
■補助対象事業者
山口県内に本社又は営業所を有し、次のいずれにも該当する者であること。
(1) 道路運送法第4条の許可を受けて、一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業を行う者。
(2) 交付申請時及び実績報告時に(1)に該当する事業を休止し、又は廃止していないこと。
■補助対象経費
(1) 事業者が負担した短時間勤務従業員の第二種免許取得に係る経費
入学金、適性検査料、学科教習料、技能教習料、効果測定料、教材費、写真代、検定料 等
※第二種免許取得後、県内において3か月以上運転士として雇用することが条件。
(2) ただし、以下の経費については補助対象外
・消費税及び地方消費税
・免許取得に係る交通費、宿泊費
・運転免許センターで支払う手数料(試験手数料、交付手数料等)
・自動車事故対策機構に支払う運転者適性診断の手数料
(3) 市町等(国は除く)から第二種免許取得支援に係る補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費の2分の1から当該補助金の額を除いた額又は補助上限額のいずれか低い額を交付額とする。
■短時間勤務従業員の定義
次のいずれにも該当する者。
(1) 一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者。
(2) 事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者。
■補助金額
・補助率:2分の1
・上限額:大型第二種 27万円/人、普通第二種 12万円/人
■受付期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月13日(金曜日)
■申請方法
申請書類は、申請先宛てにメールにて提出してください。
※メールでの提出が困難な場合は郵送等でも受付可。
■申請先・問い合わせ先
山口県観光スポーツ文化部交通政策課
〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
電話:083-933-3120
メール:a11300@pref.yamaguchi.lg.jp