概要: 県内中?企業者等が?う外国出願(特許・実?新案登録、意匠登録、商標登録、冒認対策商標) にかかる費?の?部を補助します。
対象費用: 外国特許庁への出願?数料,現地代理?費?,国内代理?費?,翻訳費?
助成率: 2分の1以内 支給金額: 300 万円(最大時)
■支援対象者
県内に主たる事業所を有する中?企業者等で、以下の要件を満たす者。
1.補助金交付決定後、既に行っている国内出願を基礎として、国内出願と同内容で(特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)における国内移行や、ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(マドプロ出願)を含む)外国出願を行い、支援期間終了日(令和8年2月27日)までに実績報告書を提出するもの。
2.外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願がともに、申請者である中小企業の名義であること。
3.補助金交付を受けるに当たり、国内弁理士等の協力を受けられること(国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類(間接補助金交付の必要書類)を自らの責任で補助事業者(かがわ産業支援財団)宛てに提出できること)。
4.国及び財団等が行う補助事業完了後の状況調査に対し、積極的に協力できること。過去に支援を受けたことが有る申請者は、毎年の調査に協力していること。
5.外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。又は、助成を希望する商標出願登録に関し、外国における冒認出願対策の意思を有していること。
6.外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
7.経済産業省におけるEBPM(※)に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。
■支援対象出願
・特許・実用新案、意匠、商標
・応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、年度内に優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権がない案件も可)。
・いずれも、先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
■支援対象経費
外国特許庁への出願?数料、現地代理?費?、国内代理?費?、翻訳費?
※いずれも消費税分或いは現地国の付加価値税分は除く。
※?本国特許庁への出願に要する経費等は助成対象になりません。
■補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:1企業あたり300万円/年(複数案件の場合)
(案件別)特許出願 150万円、実用新案・意匠・商標出願 60万円、冒認対策商標出願 30万円
■支援期間
交付決定?から令和8年2?27?までとなります。
■募集期間
〈1次募集〉令和7年5月19日(月) ~ 6月20日(金) 終了
〈2次募集〉令和7年7月14日(月) ~ 8月22日(金)
〈3次募集〉令和7年9月22日(月) ~ 10月24日(金)
※募集期間中であっても、予算額に達した時点で募集を終了します。
※申請される場合は、事前に当財団までご相談ください。
■応募?法
応募に当たっては、所定の申請書様式と添付書類に必要事項を記載のうえ、(公財)かがわ産業支援財団 知的財産支援部まで持参または郵送、もしくはPDFをメール添付にて提出してください。
■問い合わせ先
公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部(黒田、松本)
〒761-0301 高松市林町2217番地15 香川産業頭脳化センタービル1階
TEL:087-867-9332
FAX:087-867-9365
e-mail:chizai@kagawa-isf.jp
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