概要: 日野市内の中小企業やこれから事業を始めようとする方が、事業に必要な事業資金を低利で金融機関から融資を受けらるよう、取扱金融機関に対して融資のあっせんをする制度です。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇共通
・中小企業者(中小企業信用保険法第2条第1項に規定するもの)であること
・市税の納税義務者であって、既に納期の経過している区市町村税を完納していること(非課税の方はご利用できません)
・創業後の場合は、創業後1年以内であること
・(特定創業資金の場合)認定特定創業支援等事業により支援を受けたものであって、有効期限内の証明書を有するものであること
〇個人の場合
・市内に引き続き1年以上居住していること
・市内に事業所を有し、又は有する予定があって、かつ、保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいる、または営む予定であること
・満18歳以上の方
〇法人の場合
・市内に本店を有し、保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること
■資金使途
運転資金及び設備資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
年1.1%
利子補給1.0%
■融資期間
7 年以内
■信用保証及び保証人
・個人の場合
信用保証協会の保証が必要
・法人の場合
原則、代表者が個人として連帯保証人となる他に信用保証協会の保証が必要