概要: この補助金は商業者の魅力ある店舗づくりを支援し、市内商業の活性化を図ることを目的としています。
対象費用: 原材料費,デザイン開発費,マーケティング・調査分析費,専門家経費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助対象者
次のいずれにも該当するものとします。
1.中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
2.統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に規定する小売業(大分類Iのうち中分類58)、飲食サービス業(大分類Mのうち中分類76、77)、生活関連サービス業(大分類Nのうち中分類78、79)のいずれかを営み、又は営むことを予定している者であること。
3.納期限の到来した市区町村税を完納していること。
4.納期限の到来した国税及び都道府県税を完納していること(店舗開業事業を実施する新規創業等を行う者に限る)。
5.産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する創業支援等事業計画の認定を受けた市区町村から特定創業支援等事業による支援を受けた者又は1年以内に受ける予定の者であること(店舗開業事業を実施する新規創業等を行う者に限る)。
6.綾瀬市又は国、県等から同様の趣旨の補助金等の交付又は交付決定を受けていないこと。
■補助金交付の対象となる事業(補助事業)
ア.開発する商品(以下「新商品」という。)が、既存又は競合する商品と比較し、本市の特色を活かして差別化が図られているもの。
イ.登録商標等紛らわしくないもの。
ウ.綾瀬市のイメージを損なわないもの。
エ.発売開始から1年以内のもの。
(注意)経費の補助対象期間は、新商品の販売を開始した日の前日までの1年間とする。
■補助対象経費
新商品の開発に係る原材料費、新商品のパッケージやラベル等のデザイン開発(作成)費、マーケティングや調査分析に係る経費、専門家等の招へいにかかる経費
■補助額
補助率:補助対象経費の2分の1以内
限度額:1商品10万円
■申請手続き
受付開始日:令和7年4月1日(火曜日)(注意)先着順
※商品開発事業は、商品の開発後に申請する必要があります。