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商業者支援事業補助金(店舗開業事業)(綾瀬市)

  • 神奈川県
  • 綾瀬市

2025年04月01日~2025年12月26日

想定金額: 200 万円(最大時)

新規事業


概要

綾瀬市内に新しく店舗を開業する方が対象!店舗開業に係る経費を最大200万円補助!

概要: この補助金は商業者の魅力ある店舗づくりを支援し、市内商業の活性化を図ることを目的としています。

支援内容

対象費用: 改装費,設備購入費,備品購入費,広告宣伝費用,店舗賃料

助成率: 3分の2以内 支給金額: 200 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
次のいずれにも該当するものとします。
1.中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
2.統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に規定する小売業(大分類Iのうち中分類58)、飲食サービス業(大分類Mのうち中分類76、77)、生活関連サービス業(大分類Nのうち中分類78、79)のいずれかを営み、又は営むことを予定している者であること。
3.納期限の到来した市区町村税を完納していること。
4.納期限の到来した国税及び都道府県税を完納していること(店舗開業事業を実施する新規創業等を行う者に限る)。
5.産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する創業支援等事業計画の認定を受けた市区町村から特定創業支援等事業による支援を受けた者又は1年以内に受ける予定の者であること(店舗開業事業を実施する新規創業等を行う者に限る)。
6.綾瀬市又は国、県等から同様の趣旨の補助金等の交付又は交付決定を受けていないこと。

■補助金交付の対象となる事業(補助事業)
ア.店舗開業から5年間は、週4日以上営業するもの。
イ.開業後、廃業等をせずに5年以上継続するもの。
ウ.開業から3年間は、1箇月以上の休業をしないもの。
エ.店舗を自ら所有又は賃借し事業を営み、事業を継続する事業計画を有するもの。
オ.事業計画の作成に関して、中小企業診断士の助言及び指導を受けているもの。
カ.交付決定から開業までの間、原則月に1回、中小企業診断士又は綾瀬市商工会の経営指導員により助言及び指導を受けるもの。
キ.開業後、3箇月、6箇月、1年、1年6箇月、2年、2年6箇月、3年の各期間が経過した後、速やかに綾瀬市商工会に派遣された中小企業診断士又は綾瀬市商工会の経営指導員による経営診断及び指導を受けるもの。
(注意)経費の補助対象期間は、交付決定日から令和8年2月28日までとする。

■補助対象経費
工事を伴う改装費、設備購入費、備品購入費(1品3万円以上、備品購入のみの経費は対象外とする)、販売促進に係る広告宣伝費用、店舗の賃貸借契約上の賃料(不動産仲介手数料、敷金、礼金、保証金等を除く)に6を乗じて得た額
(注意)改装工事は、市内の事業者に発注することを条件としています。

■補助額
補助率:補助対象経費の3分の2以内
限度額:1回200万円を限度とします。(基本は100万円を限度とし、新規創業等の場合は100万円を加算)

■申請手続き
受付開始日:令和7年4月1日(火曜日)(注意)先着順
受付締切日:令和7年12月26日(金曜日)
※事業開始前に申請する必要があります。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。