2025年04月01日~2025年12月26日
想定金額: 50 万円(最大時)
概要: この補助金は商業者の魅力ある店舗づくりを支援し、市内商業の活性化を図ることを目的としています。
対象費用: 改装費,設備購入費,備品購入費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
次のいずれにも該当するものとします。
1.中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
2.統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に規定する小売業(大分類Iのうち中分類58)、飲食サービス業(大分類Mのうち中分類76、77)、生活関連サービス業(大分類Nのうち中分類78、79)のいずれかを営み、又は営むことを予定している者であること。
3.納期限の到来した市区町村税を完納していること。
4.納期限の到来した国税及び都道府県税を完納していること(店舗開業事業を実施する新規創業等を行う者に限る)。
5.産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する創業支援等事業計画の認定を受けた市区町村から特定創業支援等事業による支援を受けた者又は1年以内に受ける予定の者であること(店舗開業事業を実施する新規創業等を行う者に限る)。
6.綾瀬市又は国、県等から同様の趣旨の補助金等の交付又は交付決定を受けていないこと。
■補助金交付の対象となる事業(補助事業)
ア.魅力ある商店づくりのため、店舗を改装してから2年間は週4日以上営業するもの。
イ.店舗改装後、廃業等をせずに2年以上継続するもの。
ウ.店舗を自ら所有又は賃借し事業を5年以上営んでいる店舗であって、当該店舗の事業を継続する事業計画を有するもの。
(注意)経費の補助対象期間は、交付決定日から令和8年2月28日までとする。
■補助対象経費
工事を伴う改装費、設備購入費、備品購入費(1品3万円以上、備品購入のみの経費は対象外とする)、販売促進に係る広告宣伝費用、その他、魅力ある商店づくりに資するもの
(注意)改装工事は、市内の事業者に発注することを条件としています。
■補助額
補助率:補助対象経費の2分の1以内
限度額:50万円
■申請手続き
受付開始日:令和7年4月1日(火曜日)(注意)先着順
受付締切日:令和7年12月26日(金曜日)
※事業開始前に申請する必要があります。