概要: 茅ヶ崎市では、地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている市内中小貨物運送事業者に支援金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■対象者
市内に営業所等を有する中小貨物運送事業者のうち、次の要件を満たす方。
■事業者の要件
次の(1)から(4)のすべての要件を満たしていること。
(1)資本金3億円以下または従業員数300人以下の事業者であること
(2)令和6年7月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局にて、次のいずれかの事業許可または届出済みの事業者であること
・一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業
(3)令和7年3月1日時点で前項の事業を継続し、申請日時点において引き続き事業継続の意向を有する事業者であること
(4)茅ヶ崎市暴力団排除条例(平成23年茅ヶ崎市条例第5号)第2条第2号から第5号までに該当しないこと
■車両の要件
次の(1)から(5)のすべての要件を満たしていること。
(1)ガソリン、軽油等を燃料として使用する車両(自動の二輪車を除く。)であること
(2)令和6年7月1日までに道路運送車両法第4条の規定による登録を受けており、令和7年3月1日時点において同法第58条第1項の規定による有効な自動車検査証の交付を受けているものであること
(3)事業用自動車であること(緑ナンバーまたは黒ナンバー)
(4)支援金の支給対象となる者を所有者または使用者とするものであること
(5)自動車検査証に記載された使用の本拠の位置が茅ヶ崎市内であること
■交付額
【一般または特定貨物自動車運送事業用の自動車】
・対象車両1台につき 24000円
【貨物軽自動車運送事業用の軽自動車】
・対象車両1台につき 10000円
■申請期間
令和7年7月1日(火曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで