概要: 市内の認定農業者等の農業経営の改善を目的とした補助金制度で、農業者と市が農業経営継続協定を締結し、事業量に応じて対象事業に係る経費を補助します。
対象費用: 設備の設置に係る経費,機器購入費,施設の整備に係る経費
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
1.認定農業者、エコファーマー、特別栽培農業者、エコ農産物生産者及び農業後継者連絡協議会の会員(年間農業従事日数180日以上)
2.その他農業者(年間農業従事日数60日以上)
■対象事業
1.栽培設備、かん水施設、販売設備、農舎その他の農業用構築物の設置
2.農機具、貯蔵庫及び運搬機具の購入(乗用車、貨客兼用車を除く)
3.圃場の整備
4.近隣住民に対する環境保全及び鳥獣被害防除のための施設の整備
5.栽培用ビニールハウスのビニールの更新(当該更新費用が50万円未満の場合及び更新後のビニールの耐用年数が5年未満の場合を除く。)
6.前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
■補助対象の農業者区分及び補助基準額、補助限度額
1.認定農業者、エコファーマー、特別栽培農業者、エコ農産物生産者及び農業後継者連絡協議会の会員(年間農業従事日数180日以上)
【補助基準額】
・農業経営改善事業の対象となる農地(宅地化農地については、面積が500平方メートル以上の一団のものに限る。)1平方メートル当たり200円又は飼養成鶏1羽あたり200円(飼養羽数100羽以上である場合に限る。)を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額の合計額に2分の1(ハウスのビニールの更新であって、当該ビニールの耐用年数が10年未満の場合は10分の2)を乗じて得た額とを比較して少ない方の額
【補助限度額】100万円
【協定期間】3年
2.その他農業者(年間農業従事日数60日以上)
【補助基準額】
・農業経営改善事業の対象となる農地(宅地化農地については、隣接する生産緑地地区指定農地との面積が1000平方メートル以上の一団のものに限る。)1平方メートル当たり200円又は飼養成鶏1羽あたり200円(飼養羽数100羽以上である場合に限る。)を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額の合計額に2分の1(ハウスのビニールの更新であって、当該ビニールの耐用年数が10年未満の場合は10分の2)を乗じて得た額とを比較して少ない方の額
【補助限度額】50万円
【協定期間】5年