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草加地域経済活性化事業補助金(市内事業所等設備投資支援事業)(草加市)

  • 埼玉県
  • 草加市

2025年04月02日~2025年09月30日

想定金額: 100 万円(最大時)

設備投資


概要

草加市内において設備等の新設および更新を行う農業者様に!最大100万円補助!

概要: 市内産業の活性化を図るため、市内に所在する事業所等の設備等の新設および更新に際し、補助をすることにより市内事業者の事業活動を支援します。

支援内容

対象費用: 設備等取得費

助成率: 100分の20 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■対象となる事業者
中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者のうち、次の要件を満たす者並びに農業者。
(1)市内に本店または営業所等を有する者。
(2)市内で継続して1年以上事業を営んでいる者。
(3)事業をはじめて1年未満の方で、創業塾、創業ワンストップ窓口等の特定創業支援事業を利用した者等、草加地域経済活性化事業実行委員会が(2)に準じると認めた者。
(4)市税を滞納していない者。

■対象となる設備等
対象となる事業者が、新たに購入する固定資産税の課税対象となる償却資産のうち、機械および装置(第2種)ならびに工具・器具および備品(第6種)に分類されるもので、次の要件を満たすもの。
(1)取得目的が次のいずれかに該当するもの。
・新たな商品やサービスを開発するため。
・生産量やサービスの拡大に対応するため。
・環境に配慮した設備への更新または新たに導入をするため。
・その他、事業拡大・経営革新等に資する設備を導入するため。
(2)1個または1組あたりの取得価額が10万円以上のもの。
(3)原則として、当年分の償却資産申告の対象となるもの。
(4)事業者単独で所有し、市内の事業所に設置するもの。
(5)中古品またはリース契約に基づくものでないもの。
(6)市内に本店または営業所等のある事業者に発注するもの。なお、特段の理由があると実行委員会が認めた場合を除く。

■対象となる経費
対象となる経費は、当年分の償却資産申告書・種類別明細書(増加資産用)に登載する設備等の税抜取得価額のうち、実行委員会が認めた設備等に係るもの。

■補助要件
実施期間内に、1事業者あたり1案件のみを補助の対象とする。
なお、交付決定以後発注し、原則、令和7年12月31日までに設置等が完了したものを補助対象とし、補助率及び補助金額の上限は、次の通りとする。ただし、特段の事情により実行委員会が認めた場合はこの限りではない。
(1)補助率は、補助対象経費の20%とする。
(2)補助金額は、100万円以内とする。

■補助金交付申請の受付期間
令和7年4月2日から令和7年9月30日まで随時受付とする。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。