概要: 中心市街地に存在する空き物件の有効活用を促進し、必要な商業機能など、都市機能の誘導・維持を図り、にぎわいを創出することを目的として、空き物件のリノベーション(再生)に係る改修費と賃借料の一部を補助します。
対象費用: 改修費,賃借料
助成率: 2分の1 支給金額: 180 万円(最大時)
■補助対象事業
以下を補助対象事業とします。なお、複数の事業の申請も可能です。
・宿泊・飲食・商業施設(各種飲食店、各種小売店など)
・生活関連サービス店(理美容店、公衆浴場、娯楽業など)
・医療福祉施設(病院、診療所、介護施設など)
・子育て支援施設(保育所、児童養護施設など)
・教育・学習施設(学習塾、図書館など)
・事務所・オフィス
※小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業など来街機会の創出に寄与し集客が見込まれるもの。
※医療、福祉、子育て、教育関係の施設として使用するもの。
※事務所・オフィスとして使用するもの。
■対象地区
本補助金の公式サイトにてご確認ください。
■補助金交付の条件
次に掲げる条件を満たすものが、補助金の交付対象になります。
1.所有する空き物件で事業を行うこと又は空き物件を借り受けて事業を行うこと。ただし、物件を借り受けて事業を行う者は、貸主と同一世帯又は生計を一にする者、貸主の配偶者又は1親等の血族及び姻族でないこととする。
2.原則3年以上、申請した内容に基づき事業を継続すること。
3.週5日以上かつ10時から18時までの時間帯に3時間以上の営業を行うこと。
4.物件の外装工事については景観に配慮し、必要に応じて宇部市と協議すること。
5.市内業者が改修工事等を行うこと。
6.補助対象経費の3割以上の自己資金を持つこと。
7.事業開始日から起算して36か月経過するまでの間、原則6か月ごとに実施状況報告書を提出すること。
8.事業開始日から起算して36か月経過するまでの間、原則毎年度末ごとに、個人事業主の場合は確定申告書の写し、法人の場合は決算書を提出すること。
■補助対象経費・補助金額
〇改修費補助金
1.補助対象経費
外装工事費、内装工事費、給排水衛生設備工事費、空調設備工事費、サイン工事費、電気・照明工事費、設計費
2.補助金額
・補助率:2分の1
・上限額:150万円
3.補助期間
初年度のみ1回
〇賃借料補助金
1.補助対象経費
賃借料(消費税、共益費、手数料等を除く)
2.補助金額
・補助率:2分の1
・上限額:3万円/月(合計30万円まで)
3.補助期間
事業を開始した月から起算して最大12か月
■申請期間
・一次募集:令和7年5月12日(月曜日)~令和7年6月30日(月曜日)
・二次募集:令和7年8月11日(月曜日)~令和7年9月30日(火曜日)
・三次募集:令和7年11月10日(月曜日)~令和7年12月26日(金曜日)
※一次募集の交付決定の状況によっては、二次募集・三次募集を行わない場合があります。
※申請受付後、審査により交付の可否を決定します。また、交付決定者多数の場合、申請額満額の交付とならない場合があります。
■利用・申請方法
・事前に、申請内容についてご相談ください。
・申請期間に、申請書及び添付書類を添えて提出してください。
※申請前に工事着工した場合は、補助対象事業となりません。
・賃借料補助金について、年度をまたぐものは、年度ごとの交付申請が必要です。
■問い合わせ先
都市政策部 中心市街地活性化推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
電話:0836-34-8468
ファクス:0836-22-6049