概要: 石巻市では、激甚災害等により直接的被害を受けた市内の中小企業者の皆さんが、経営の安定のために必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資あっせん制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する市内の中小企業者の方。
・市内に事業所又は店舗を有する法人や市内に居住する個人で、かつ、市内で事業を営んでおり、事業内容が堅実な方。
・市税(市県民税・固定資産税・軽自動車税)及び国民健康保険税を完納している方。
・令和2年度まで実施した制度融資「石巻市中小企業融資制度(災害関連枠)」の債務残高とこの制度融資希望額の合計が2000万円以下であること。
・現在小企業小口融資を借り入れ中でない方。
・保証協会の代位弁済や金融機関からの取引停止を受けていない方。
・激甚災害や災害救助法が適用された災害の発生により、被災証明書の交付を受けている方。
※この制度は、市内に災害が発生した時に市長が指定することにより利用できます。
■資金使途
運転資金、設備資金、運転資金及び設備資金の併用
※設備資金において、土地のみの購入や、営業車両以外の乗用車の購入は利用不可。
■融資限度額
1企業1000万円以内
■融資利率
年1.5%
※当初3年に限り利子の100%を市が利子補給。
■融資期間
10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・宮城県信用保証協会の所定による信用保証を受ける必要があります。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※保証料の50%を市が補給します。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会又は取扱金融機関の定めによる。
・保証人は個人の場合は原則として不要。法人の場合は当該法人の代表者個人。
※経営者保証に関するガイドラインにより、法人の場合にも代表者の連帯保証が免除される場合があります。