概要: 市内で事業を営む者のエネルギー価格高騰による影響を緩和し、その事業の継続を支援するとともに、従業員の賃上げ環境づくりに向けた支援を行うため、経済と環境の好循環を目指すグリーントランスフォーメーション(GX)経営に取り組むために設備投資を行う中小企業者等及び個人事業主に対して、予算の範囲内において賃上げ率に応じた補助金を交付します。
対象費用: 設備導入費,施工費,撤去処分費
助成率: 3分の1 支給金額: 40 万円(最大時)
■対象事業者
次のいずれにも該当する事業者が対象です。
1.市内に事業所を有し、事業活動を営む中小企業者等又は個人事業主であること
2.市税を滞納していない者であること
3.日本標準産業分類に定める農業、林業及び漁業に該当する事業を営む者でないこと
4.主たる事業の収入が、所得税法第27条第1項に規定する事業所得として計上される者であること
5.法人税法第2条第5号に規定する公共法人でないこと
6.政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと
7.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業に係る事業を営む者でないこと
8.本事業の目的に照らし、その他市長が適当でないと認める事業を営む者でないこと
(注意)学校法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等を含みます。
(注意)市の令和5年度省エネ機器等導入支援補助金、令和6年度及び令和7年度中小企業GX推進事業費補助金を利用した事業者も本補助金の対象となります。
(注意)令和9年1月31日(日曜日)までに設備の導入及びその支払いを完了する必要があります。
■対象設備・経費
市内の店舗、工場、事務所等に事業のために設置するもので、省エネ効果を認める下記設備の導入に係る経費(施工費を含む)
1.空調設備
2.照明設備
3.給湯設備
4.冷凍冷蔵庫(ショーケースを含む)
5.変圧器
6.ボイラー設備
7.産業用モータ(圧縮機・送風機・ポンプ)
8.太陽光発電・蓄電設備【拡充】
9.生産設備(工作機械、プラスチック加工機械等)
10.自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車
11.自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車
・対象設備等には国等が定める一定の基準を満たすなどの要件があります。
・対象経費については裏面にも記載がございますのでご確認ください。
・太陽光発電・蓄電設備の申請は「群馬県環境GS認定制度」の事前登録が必要です。
■注意事項
1.申請書等の用紙は、市ホームページからダウンロードしてください。
2.補助金の交付決定日後に着手した設備・工事が対象となります。
3.対象経費の合計金額が10万円以上(税抜き)が対象となります。
4.令和9年1月31日(日)までに経費支払まで完了することが条件です
■表明する賃上げ率に応じた補助率、補助上限額
補助率:1/3~1/2
補助上限額:100万円~400万円
1.賃上げ表明なしの場合:上限100万円
2.2%以上4%未満:上限200万円
3.4%以上6%未満:上限300万円
4.6%以上:上限400万円
※賃上げ率は、直近の確定申告書の給与及び賃金の額の合計額(A:給与支払総額)を基準に算出してください。
※比較するのは、上記給与支払総額(A)と、今期もしくは次期事業年度の給与の総額(B:見込み額)となります。この増加率((B-A)/A)×(かける)100が、表明する賃上げ率となります。
※上記による賃上げ方針の表明は、雇用契約を直接締結した従業員(代表者1人でも可)に対して行った後に、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(様式第3号)」を作成してください。
■対象経費
(1)設備導入経費:事業の実施に不可欠な備品等の購入に要する経費
・消耗品は除きます。(自動車の場合諸経費も対象外)
(2)撤去処分費:導入に伴う既存設備の撤去及び処分に要する経費(自動車の場合は対象外)
・上記に該当する場合であっても、補助金の交付決定以前に着手したもの、国、県又は市が実施する他の補助制度の対象となるものは除きます。
■申請期間
令和8年7月27日(月曜日)から10月30日(金曜日)まで
(注意)申請期間内であっても予算額に達した時点で受付を締め切ります。