概要: 市の制度融資による融資を受けた中小企業者に対して、信用保証協会へお支払された信用保証料の一部を市が補助する制度です。
対象費用: 信用保証料
助成率: 10分の10(借入金の区分により異なる)
■対象者
下関市の制度融資(※)による融資を受けた中小企業者
(※)事業資金融資の一部、起業資金融資、中心市街地活性化チャレンジ資金融資の一部、体質強化特別融資及び経営安定化短期資金融資(保証付)のいずれか
■保証料補給率
支払った信用保証料の
・100%(起業資金融資、中心市街地活性化チャレンジ資金融資)
・30%(事業資金融資、経営安定化短期資金融資)
※物価高騰による影響により、体質強化特別融資による融資を受けた中小企業者には、当分の間、保証料補給率を30%から100%に拡充します。【適用日:令和7年4月1日】
※事業資金融資において脱炭素に資する取組に要する資金及び子ども・子育てを支援する取組みに要する資金については、保証料補給率を現行の30%から100%へ拡充します。?【適用日:令和7年4月1日】
※体質強化特別融資の申込みは、市内各金融機関にてお手続きください。
■申請に必要なもの
・保証料補給金交付申請書
・信用保証協会が発行した保証承諾書(写し)
・口座振替申出書
・事業資金融資事業計画書?(事業資金融資の保証料補給率を100%へ拡充する場合)
■支払いまでの流れ
(1) 保証料補給金交付申請書、保証承諾書(写し)、口座振替申出書をご提出いただきます。
※「融資の実行日の翌日から起算して90日以内」に保証料補給金交付申請書をご提出いただく必要がありますのでご注意ください。
(2) 市から保証料補給金交付決定書、保証料補給金交付請求書をお送りいたします。
(3) 必要事項をご記入いただき、保証料補給金交付請求書をご提出いただきます。
(4) 請求書が届き次第、支払いの手続きを行います。
※(1)~(4)まではおよそ1ヶ月程度かかりますのでご了承ください。
※本保証料補給金の交付を受けた中小企業者の方は、融資の償還期限前に繰り上げ償還等を行った場合、保証期間の短縮により、保証料の減額が生じることによって、既に交付済みの保証料補給金について、その割合に応じた額を返還いただく場合がございます。
■問い合わせ先
産業振興課スタートアップ推進室
〒750-0006 下関市南部町21番19号 下関商工会館4階
Tel:083-231-1265
Fax:083-235-0910