概要: 静岡県では、米国関税による中小企業への影響を緩和するため、米国関税措置による影響を受けた事業者が、経営の安定に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人事業主、会社、医療法人)であって、米国関税措置により、直近1か月の売上高が前年同月比5%以上減少し、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比5%以上減少することが見込まれる中小企業者。
■資金使途
設備資金、運転資金、
■融資限度額
8000万円(設備資金と運転資金の合計)
※経済変動対策貸付全体で8000万円以内。
■融資利率
年1.50%または年1.60%(固定)
■融資期間
・設備資金:10年以内(据置期間3年以内)
・運転資金:10年以内(据置期間2年以内)
■信用保証
・静岡県信用保証協会の保証付き
・普通保証:保証料は年0.28%から1.20%(有担保の場合は、0.1%割引)
・経営安定関連保証5号:保証料は年0.58%
※法人で会計参与を設置している場合は、0.1%割引になる場合があります。
※信用保証料の上乗せを条件に、経営者保証を提供しないことを選択できる「事業者選択型経営者保証非提供制度」を利用できます。
■担保・保証人
取扱金融機関又は静岡県信用保証協会の定めるところによる。