概要: 岐阜市では、市内で1年以上事業を営む中小企業者で、金融機関等の認定経営革新等支援機関から事業計画の策定支援や継続的な経営支援を受け、経営力強化を図る方が、必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件に該当する方。
1.市内における中小企業者等で、市内に1年以上事業所(事業の拠点となる本店、支店及び事務所を言う)を有し、かつ、1年以上事業を継続して営んでいること。
2.中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種を営んでいること。
3.市税を完納していること。
4.資金の返済が確実と認められること。
5.次のいずれかに該当する方。
(1)金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受け、自ら事業計画の策定、実行、進捗の報告を行う方。
(2)上記(1)に該当する方のうち、セーフティネット保証5号の規定による認定を受けている方。(岐阜市融資制度の「新型コロナウイルス感染症関連保証に係る既往借入金」を借り換える場合に限る。)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
年1.60%
※ただし、金融機関が別に定める場合は、当該利率(固定・変動)。
■融資期間
・設備資金:7年以内(うち据置1年以内)
・運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
※ただし、岐阜市融資制度を含む岐阜市信用保証協会の保証付き融資の借換資金は10年以内。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.45%から1.90%。
※融資対象者5.(1)の場合は信用保証料の0.45%から1.90%分を市が補助。融資対象者5.(2)の場合は信用保証料の0.22%から0.94%分を市が補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて求める。
・保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を満たす法人の場合、信用保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択可能。