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令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資(石川県)

  • 石川県

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 10,000 万円(最大時)

事業再生


概要

石川県の指定地域で計画に従い事業再生に取組む中小企業者様!最大1億円を融資!

概要: 石川県では、令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨による被災からの復旧・復興に向け、事業の再建に必要な資金を円滑に供給することで、県内中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、中小企業の活力の再生を図ることを目的とした融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 10,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次のいずれにも該当する中小企業者。
1.七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に所在する中小企業者。
2.次に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者。
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(2)認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(3)特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画。
(4)株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
(5)株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画。
(6)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画。
(7)私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
(8)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの。
(9)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
(10)独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
(11)経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
(12)中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。

■資金使途
事業再生の計画の実施に必要な事業資金

■融資限度額
1億円

■融資利率
〇新規融資
・融資期間7年未満:年1.20%以内
・融資期間7年超10年以内:年1.40%以内(変動金利)
・融資期間10年超15年以内:年1.70%以内(変動金利)
〇借換融資
・融資期間7年未満:年1.85%以内
・融資期間7年超10年以内:年1.95%以内(変動金利)
・融資期間10年超15年以内:年2.10%以内(変動金利)


■融資期間
15年以内(うち据置は5年以内)
※返済期間後半の比重を大きくする返済方法も可能。■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は県の補助により免除(0.0%)とする。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない。
※経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。