概要: 石川県では、令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨による被災からの復旧・復興に向け、事業の再建に必要な資金及び経営安定のために要する資金を円滑に供給し、県内中小企業者の経営の安定に資することを目的とした融資制度を設けています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者。
1.保険法第2条第5項第4号(令和6年能登半島地震及び低気圧と前線による大雨に伴う災害による指定に限る)の規定による認定を受けていること。
2.次のいずれにも該当すること。
(1)激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年以降に発生した災害のうち、石川県内を災害関係保証の適用地域に含むものに限る。)を受けたこと。
(2)なりわい再建支援補助金など令和6年能登半島地震等で被害を受けた施設又は設備の復旧に係る補助金の交付決定を受けていること。ただし、罹災証明書(令和6年能登半島地震等による災害に係るものに限る)又は建築士による証明において、半壊以上と判定された場合は当該交付決定を不要とする。
※令和6年能登半島地震による災害に関し、災害救助法の適用を受け、かつ中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により経済産業大臣の指定を受けた石川県の地域内に事業所を有するものに限る。
※令和6年1月1日から令和6年2月27日までに石川県信用保証協会が石川県物価高騰対策等総合支援特別融資に係る保証申込を受け付けたものについては、本制度の遡及適用対象とする。
■資金使途
事業の再建に必要な事業資金又は経営の安定に必要な事業資金
※新規融資に限る。
■融資限度額
1億円
■融資利率
年1.00%以内
※当初5年間は無利子。
■融資期間
10年以内(うち据置は5年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は県の補助により免除(0.0%)とする。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない。
※経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。