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概要: 中小企業等の脱炭素化を促進するため、中小企業等による温室効果ガス排出量削減目標(SBT)認定に関する費用に対し、補助金を交付することで、認定を取得した中小企業等が脱炭素経営のトップランナーとして「脱炭素社会」を牽引することにより、事業者による脱炭素の取組を市全体に波及させることを目的とした事業です。
対象費用: 委託料,申請費用
助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
市内に本社または主たる事業所を有する、事業活動全体に係る従業員が250人未満の中小企業者、中小企業団体、青色申告を行っている個人事業主、医療法人、学校法人、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、協同組合 等
※(注意)資本金基準又は従業員基準のどちらか一方を満たせば中小企業者とします。
■補助対象事業の要件
(1)温室効果ガス排出量の現状把握は、GHGプロトコルに基づくものであること
(2)中小企業向けSBTの認定基準に相当する中長期の温室効果ガス削減目標の設定、削減目標達成に向けた中長期的な方向性及び削減計画の策定を行うこと
(3)補助対象事業の完了後、中小企業向けSBT認定を取得すること
■対象経費
(1)温室効果ガス排出量の算定や削減目標の設定、削減計画の策定のための委託料等
(2)中小企業向けSBT認定取得に係る申請費用
■補助率等
対象経費の2分の1、上限額100万円(SBT認定申請後に交付)
■申請受付期間
令和7年4月1日~令和7年9月30日
(注意)申請の状況によっては、受付期間を変更する場合があります。