概要: 女性・若者を主体とした取組により商店街の活性化を図るため、商店街等組織または女性・若者を中心とした団体等が自主的かつ主体的に行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象費用: 企画費,広告宣伝費,会場費,管理費
助成率: 3分の2以内(1年目の場合) 支給金額: 70 万円(最大時)
■対象団体等
交付対象となる団体は、以下の(1)又は(2)に該当する団体等とします。
(1) 以下のアからウのいずれかに該当する商店街等組織
ア 商店街等を構成する団体であって、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び中小企業団体の組織に関する法律第9条ただし書きに規定する商店街組合又はこれを会員とする商工組合連合会において法人格を有するもの。
イ 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの。
ウ ア又はイに類する団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの。
(2) 以下のアからウのいずれかに該当する女性・若者を中心とした任意の団体であって、かつ、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの。
ア 団体の構成員のうち、女性が3分の1以上を占める
イ 団体の構成員のうち、年度年齢45歳以下の者が3分の1以上を占める
ウ 団体の構成員のうち、女性と年度年齢45歳以下の男性が3分の1以上を占める
■対象事業
交付対象となる事業は、以下の(1)から(6)のいずれかに該当し、(7)と(8)のどちらにも該当する商店街における女性・若者が関わる事業とします。
(1) イベント事業
(2) セミナー・ワークショップ事業
(3) 交流事業
(4) 商品開発事業
(5) 交流拠点整備事業
(6) その他商店街の活性化に資する事業
(7) 令和7年度、市町村が交付する補助金等の交付を受けていない事業
(8) 活動内容が公序良俗に反しない事業
■対象経費
・企画費/講師謝金、講師等旅費、会議費(会場費、資料代等)、賃借料、消耗品費
・広告宣伝費/広告宣伝費、印刷製本費、広報費、通信運搬費(郵送費、運搬費)
・会場費/会場費、賃借料(機材や備品等のレンタル・リース料)
・管理費/補助員人件費、雑役務費
※領収書またはレシート等の明細(原則原本に限る)のあるものに限ります。
※消費税及び地方消費税は含まれません。
■補助金額
〇1年目(初めて申請する団体等)
補助率:3分の2以内、上限額:40万円
〇2年目(昨年度に引き続き申請する団体等)
補助率:2分の1以内、上限額:30万円
※予算が講じられた場合のみ、最長3年まで補助できる仕組みとなります。2年目以降は段階的に補助率が縮減されます。(2年目:2分の1以内、3年目:3分の1以内)
■申請手続き
〇事業対象期間
交付決定後(令和7年7月中旬予定)から令和8年3月31日までに行う事業
〇応募方法
補助金交付申請書(様式第1号)を記入の上、関係書類を添付して、事業を実施する商店街のある市町村管轄の地域振興局商工観光課にご提出ください。ご提出いただいた申請書は地域振興局を通じて長野県産業政策課に進達されます。
〇応募締切
令和7年6月26日(木)(期限までに地域振興局必着)
■問い合わせ先
産業労働部産業政策課
電話:026-235-7218
ファックス:026-235-7496