概要: 県内中小企業の海外展開の支援の一環として、特許、実用新案、意匠、商標の海外出願(外国出願)にかかる費用の半額を補助します。
対象費用: 外国特許庁への出願手数料,弁理士費用,翻訳料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 300 万円(最大時)
■補助対象企業
外国出願を予定しており、以下の1から4までの要件をすべて満たす企業等。
1.岐阜県内に事業所を有する中小企業者等又はそれらの中小企業者等で構成されるグル-プ。
※いわゆる「みなし大企業」については、本事業の対象となりません。
※事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人において、地域団体商標の出願を行う場合は対象となります。
2.補助金交付を受けるにあたり、国内弁理士等の協力を受けられること(国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類(間接補助金交付の必要書類)を自らの責任でセンター宛てに提出できること)。
3.センター等が行う補助事業完了後の状況調査に協力する中小企業等。
4.経済産業省におけるEBPM(※)に関する取組に協力すること。
(※)EPBM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。
■.補助対象となる特許等
海外展開を図るために外国へ出願する「特許、実用新案、意匠及び商標」が対象です。
※「原則、日本国特許庁に出願済みの特許、実用新案、意匠及び商標を活用した出願であること」および「交付決定日以降、令和8年2月13日までに外国特許庁への出願又は指定国への国内移行が完了するもの」に限ります。
■補助対象経費
外国特許庁への出願に要する出願手数料、弁理士費用、翻訳料など。
※補助対象経費のうち、交付決定日から令和8年2月13日までに支出が完了した経費が補助対象となります。交付決定日前に要した経費は、補助対象となりません。
※日本国特許庁に支払う印紙代、先行調査に係る費用などは補助対象外です。
■補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:1企業に対する1会計年度内の上限額 300万円
(案件ごと)特許 150万円、実用新案・意匠・商標 60万円、冒認対策商標 30万円
■申請期間
令和7年5月12日(月)~6月30日(月) 17時書類必着
■申請方法
本補助金の申請は、以下のいずれかの方法で申請できます。
(1) 電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」と郵送の併用による申請
(2) 郵送(または持参)による申請
※jGrants(Jグランツ)は、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムです。
■問い合わせ先
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 経営支援部取引推進課
〒500-8505 岐阜市薮田南五丁目14番53号 OKBふれあい会館10階
TEL:058-277-1083
FAX:058-277-1095
E-mail:fund-k@gpc-gifu.or.jp