概要: 多くの中小企業者が資材高騰や物価高、人手不足等による影響等を受けている中、早期の事業再生に向けた取り組みを促すため、認定支援機関等の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、もって、中小企業の活力の再生を図ることを目的としています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)
に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者
(イ) 独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
(ロ) 認定支援機関(産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
(ハ) 特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
(ニ) 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
(ホ) 株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
(ヘ) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
(ト) 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した弁済計画
(チ) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158
号)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの
(リ) 中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
(ヌ) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
(ル) 経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
(ヲ) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
■資金使途
運転資金及び設備資金
■融資限度額
1企業8000万円
■融資利率
・年1.60%
■融資期間
・一括返済の場合:1年以内
・分割返済の場合:15年以内(据置 3年以内)
■信用保証
・責任共有制度の対象の場合は、借入金額に対し、0.8%とする。
・責任共有制度の対象外の場合は、保証委託額に対し、1.0%とする。
ただし、次のa及びbを満たす場合に、保証料率を0.2%上乗せすることにより本制度における経営者保証免除対応を適用することができる。
a 令和2年1月29日時点における直近の決算から経営者保証免除対応確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること
b 直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等)について、社会通念上適切な範囲を超えていないこと
■担保・保証人
保証人:原則として法人代表者以外不要
担保:必要に応じて徴求