概要: 三重県では県内で1年以上同一事業を営む小規模企業者の方で、生産性向上等の前向きな取組を行う方が、必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援する融資制度を設けています。
支給金額: 2,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件をすべて満たす方
・常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業は5人、ただし、宿泊業、娯楽業は20人)以下の小規模企業。
・県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでいること。
・事業税等県税を完納していること。
■資金使途
・生産性向上等前向きな取組のため必要となる設備資金又は運転資金
■融資限度額
1事業者当たり2000万円
※責任共有対象外である「小口零細企業保証」を活用することから、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資限度額)との合計で2000万円の範囲内となる新規の保証に限ります。
■融資利率
年1.45%
■融資期間
・設備資金:7年以内
・運転資金:5年以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.50%から1.80%。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱に基づき、保証料が上乗せされます。
■担保・保証人
・担保は保証協会又は取扱金融機関の定めるところによる。
・保証人は必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。