概要: モノづくり推進地域・工業専用地域以外の本市の工場を、モノづくり推進地域・工業専用地域へ移転する場合に活用できる補助制度です。
対象費用: 機械設備等の移転にかかる費用
助成率: 2分の1 支給金額: 500 万円(最大時)
■補助対象者要件
(1)補助金の交付の対象となる事業の認定申請の日現在において、1年以上引き続き工業専用地域又はモノづくり推進地域を除く地域における工場で日本標準産業分類に掲げる製造業を営み、原則として公害関係法令に基づく届出等をしていること。
(2)補助対象事業の認定申請の日及び補助金交付申請の日の時点において市税の滞納がないこと。
■補助対象事業
工業専用地域及びモノづくり推進地域を除く地域において製造業を営むモノづくり企業がその工場を工業専用地域及びモノづくり推進地域へ移転する事業
■補助対象経費
機械設備等の分解、梱包、輸送、設置、組立、調整及びそれに伴う附属設備などの費用のうち機械設備等の移転にかかる費用
■補助額
補助対象経費の合計額の2分の1(上限500万円)
■注意点
移転をしようとする日の原則45日前までに、東大阪市工場移転支援補助対象事業認定申請書を提出いただく必要があります。